学生ビザが無効に!? ハワイ留学中に気を付けたい「NG行動」
- Posted By Aki
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学生ビザ(F-1ビザ)は、「取得さえできれば、あとは安心」というものではありません。たとえビザの有効期間内であっても、「重大なルール違反」があれば、ハワイに滞在できなくなる可能性も! 「そんなこと自分は絶対にしないから大丈夫」と思っているあなたも、油断は禁物です。ちょっとした気のゆるみや、“うっかり行動”が「重大なルール違反」とみなされることもあります。
1. 疲れた… 授業をサボっちゃえ!
高い志を持って留学した以上、学業に精一杯励むのは当たり前。でも、ハワイ生活に慣れるにつれそんな初心はどこへやら、学校はサボりがち、宿題はやらないのが当たり前……そんな学生も、日本の学校であれば先生に叱られて終わるかもしれませんが、ハワイ留学ではそうはいきません。一定の出席率を下回る生徒や成績不良の生徒は、学校からI-20が取り消されてしまうこともあるのです。
学生ビザは、有効なI-20があってこそ効力を発揮します。つまり、I-20が取消されれば学生ビザも効力を失い、その後の滞在は「不法滞在」に! 数ヶ月滞在していれば、ときには体調を崩して学校を休むこともあるでしょう。1タームに1日程度の欠席であればまず問題になることはありませんが、学校が定める規定の出席率(通常は80%程度)を下回る可能性があるときは、すぐ学校に相談を。例えば、1タームが4週間(20日間)のコースでは、5日以上欠席すれば出席率は80%を下回ってしまいます。怪我などで長期欠席しなければならないときは、診断書を提出することで長期欠席が認められることもあります。
2. 休暇は日本に一事帰国。学校へは事後報告
学期と学期の間の休暇にアメリカ国外への旅行や一時帰国をする人は、要注意! プログラム修了前にアメリカ国外へ出国するときは、事前に必ず学校に知らせ、留学生事務所の担当者からI-20にサイン(裏書)をもらってください。このサインをもらわずに帰国してしまうと、アメリカへの再入国ができないことがあります。
ちなみに、学生ビザの効力を維持しつつアメリカを離れることができる期間は、最長で5カ月。それより長い期間になった場合は、ビザも再申請が必要です。
3. お小遣いがほしい、近くのカフェでアルバイト
学生ビザを所持している留学生は、校内での仕事に限り、週20時間を超えない範囲で従事することができるほか、学校のプログラム修了後に、専攻分野と関連性のある職業に期間限定で付くことができる OPT (Optional Practical Training)というプログラムに参加することもできます。しかし逆に言えば、それ以外の労働は不法就労になってしまうということ。不法就労をしたとみなされた場合は、即国外退去を命じられてしまいます。OPT修了後に数日間延長して仕事をしたことが不法就労とみなされるなど、判断はかなり厳格に行われるので注意しましょう。
4.グレースピリオドを2日過たけど、もう帰国だし、ま、いいか!
グレースピリオドとは、プログラム修了後、留学生に与えられる帰国猶予期間です。通常は最大で60日間ですが、プログラムを当初の予定よりも早く切り上げて帰国する場合などは、グレースピリオドの期間が15日間に短縮されますし、出席日数不足や素行不良などで退学になったケースではグレースピリオドが0日というケースもあります。また、60日、15日という期間は、いずれも厳格に定められており、1日でも過ぎればそれは不法滞在に。不安な人は、プログラム修了時、学校にグレースピリオドの期間を確認しましょう。
<2018年10月 追記> 不法滞在の処罰がさらに厳格化!
トランプ大統領就任後、米国では不法滞在の取り締まりをさらに強化。これまではルール違反を犯した学生の滞在が「いつから不法滞在となるか」は曖昧でしたが、2018年8月に行われたポリシー変更により、現在は不法滞在の起算日が明確に定められ、ビザの目的に反した行為を行った翌日から即不法滞在とみなされることも。ちなみに、180日以上1年未満不法滞在をした人は、 ペナルティーとして出国後3年間アメリカに再入国できません。1年以上不法滞在をした人の再入国禁止期間は、なんと10年間です。
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