ハワイ で ワーキングホリデー はできますか?
- Posted By Mako
-
- Posted By Mako
「ワーキングホリデー」をご存知ですか?
ワーキング・ホリデー制度とは,二国・地域間の取決め等に基づき,各々が,相手国・地域の青少年に対し,休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。各々の国・地域が,その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し,二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨とします。
我が国は,昭和55年(1980年)にオーストラリアとの間でワーキング・ホリデー制度を開始したのを皮切りに,以下の22か国・地域との間で同制度を導入しています(平成30年11月1日現在)。我が国のワーキング・ホリデー査証を取得する相手国・地域の青少年は,合計で年間約1万人に上っています
引用: 外務省ホームページ
ワーキングホリデー制度に参加する場合は、そのためのビザ(査証)が必要になります。日本や日本とワーキングホリデーについての協定を結んだ相手国は、おおむね次の要件を満たす方に対しワーキング・ホリデーのためのビザを発給しています。
- 相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること。
- 一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること。
- 査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(オーストラリア,カナダ及び韓国との間では18歳以上25歳以下ですが,各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能です。また,アイスランドとの間では18歳以上26歳以下の方が申請可能です。)。
- 子又は被扶養者を同伴しないこと。
- 有効な旅券と帰りの切符(又は切符を購入するための資金)を所持すること。
- 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
- 健康であること。
- 以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと。
引用: 外務省ホームページ
つまり、ワーキングホリデーとは、「休暇を目的として海外に渡航しした人が、現地で就労体験をし、一定の報酬をもらいながら長期間滞在できる制度」ということです。
アメリカには「ワーキングホリデー」制度がない!
ではハワイで「ワーキングホリデー」をすることも、ビザを取得すれば可能なのでしょうか? 答えは「NO」です。
日本がワーキングホリデー制度について協定を結んだ22か国の中には、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、フランス、ドイツ、英国などが含まれますが、アメリカ合衆国は含まれていません。そもそもアメリカ合衆国には、「ワーキングホリデー用のビザ」自体がないのです。当社でも「ハワイでワーキングホリデーを体験したい」というお問い合わせをいただくことがありますが、残念ながらこのご希望は叶えることができません。
では、ハワイで就労体験をすることはできないのかと言うと、決してそうではありません。下記のような制度を利用すれば、ハワイでワーキングホリデーに近い体験をすることも可能です。
1. インターンシップ
アメリカ国務省教育文化局により指定される「インターンシップ制度」によりJ-1Visa( Exchange Visitors Visa / 交流訪問者ビザ)を取得した場合、最長18ヶ月間アメリカ(ハワイ)で実務研修を行ことができる制度です。研修期間中は報酬を受け取ることも出来ます。
インターンシップの目的は、実務経験を通して専門知識や情報を深めることなので、仕事内容は基本的に実習・研修のような内容になります。ただし、特別な技術や経験がある方の場合には、より専門的な仕事を任せられることも。 インターンシップ後そのまま正社員として雇用され、就労ビザを取得できたといった例もあるため、海外で就職したい方にも、インターンシッププログラムはお勧めです。
インターンシップには高校を卒業していること、1年以上の職歴があることなど一定の参加要件があります。また、求められる英語力は、仕事先により異なります。
2.ボランティア
ビーチ清掃から海岸でクジラの数を記録する仕事まで、ハワイではさまざまな種類のボランティア活動があり、参加者は随時募集されています。なお、「ボランティア」と書かれているものは、基本的に無給です。語学学校の中には、一定期間授業を受講した生徒に対しハワイでのボランティアを紹介するプログラムを実施しているところもあるので、興味のある人はチェックしてみましょう。
3.大学キャンパスでのアルバイト/OPTプログラム
学生ビザ(F-1)を取得してハワイの大学に留学している場合、学生はキャンパス内でのアルバイトに限り、就労が認められています。また、在学中、プログラム修了後、卒業後に、大学で専攻した分野と関連のある仕事に就くことができるOPT( Optional Practical Training )という制度もあり、この場合はキャンパス外での就労もOKです。
OPT の期間は、合計最長1年間まで。ただし、学位が変わればまた新たにOPTの資格を得ることができるので、例えば当社で手配を行っているカピオラニ・コミュニティカレッジ/KCC(2年生大学)の場合、1年間勉強をしてC.A.(Certificates of Achievement)の資格を取得→1年間のOPT→コミュニティーカレッジに戻り A.S.( Associate in Science Degree /準学士)を取得→1年間の OPT といったパターンも可能。OPT での就労は有給なので、長期留学の学生にとっては職業体験としてだけでなく、留学時の生活費・学費を確保する手段としても人気です。
4.大学生・大学院生向け 「サマーワーク&トラベル」制度
アメリカにはワーキングホリデーはありませんが、よく似た制度に大学生・大学院生向けの「サマーワーク&トラベル」があります。
米国のサマー・ワーク&トラベル( SWT )プログラムは、J -1ビザのプログラムの一環で、大学生または大学院生がアメリカでアルバイトと旅行することができるプログラムです。毎年世界中の何千人もの学生がこのプログラムに参加しています。
多くの学生がアメリカ各地のホテル、ビーチリゾート、テーマパークなどで働いています。また、レストランや国立公園で働く学生もいます。もちろん学生はアメリカ50州のうち幾つかの都市や自然を訪れることができます。 SWT プログラムは、アメリカを訪れ、アメリカの文化や人々にふれる機会、英語力の向上、収入、国際的なネットワーク作りの良い機会になります。そして就職活動に有益な体験になるでしょう。
引用: 在日米国大使館・領事館ホームページ
サマーワーク&トラベルに参加するためには、J 1ビザの申請・取得が必要です。また、居住国から正式に認可を受けている大学または大学院で学位取得を目指していること、あるいはフルタイムの学生として在籍していることなど、一定の要件もを満たす必要もあります。学生は最長4か月までアメリカに滞在でき、その期間中、最長で1か月間を旅行に使うことが可能です。プログラム終了後は、自国に戻り学業を続けなければなりません。なお、サマー・ワーク&トラベルプログラムで得られた収入は課税対象となりますが、日本帰国後に返金を申請することができます。