「海外転出届」の基礎知識 長期留学希望者は必見!
- Posted By Yuki
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1年以上の長期間留学する場合、「海外転出届」の手続きをすれば、国民年金保険料や住民税、国民健康保険料の支払いをする必要がなくなります。
海外転出届=日本での住民票を“抜く”手続き
海外転出届とは、簡単に言えば「海外へ引っ越すために日本の住民票を“抜く”」届け出のこと。出発日の概ね14日前以降に住民票のある市区町村の役所へ行き、所定の書類を提出すれば手続きは完了です。海外転出届について、法律上・行政上の明確なガイドラインは設定されていませんが、自治体にによっては「1年以上日本を離れる場合は必要」としているところもあります。手続き方法の詳細とあわせて、居住している市区町村の対応を事前に確認しましょう。
届出を提出すると何が変わる?
海外転出届けを提出すると、書類に記載した「転出年月日」あるいは「異動日」以降は、住民票や印鑑証明が発行できなくなります。これは「住民」でなくなることを考えれば、当然のことですね。さらに、実際に転出してからは
- 住民税
- 国民年金保険料
- 国民健康保険料
を支払う必要もなくなります。少しでも出費を減らしたい留学生にとって、これは大きなメリットと言えるでしょう。
住民税は出発時期によって 支払額が変わる
住民税は、原則としてその年の1月1日現在の居住地で課税されます。海外転出届けを提出した場合でも、12月の出国と1月1日以降の出国では、住民税の支払対象となる期間が異なるので、注意が必要です。
<例>
2018年12月に出国した場合: 2019年6月~2020年5月は住民税の支払なし
2019年1月に出国した場合: 2019年6月~2020年5月は海外居住中であっても住民税の支払あり
国民年金は 任意で加入継続もOK
海外転出届を提出すると、国民年金の強制加入義務はなくなります。その結果、年金保険料の納付は免除され、その免除された分の金額は、将来の受給年金額に反映されません。
ただし、日本国籍の人は、任意で国民年金の加入を継続することもできます。保険料の納付は、国内にいる親族が本人の代わりに行うか、口座引き落としが一般的。詳細は市区町村の窓口で確認しましょう。国民年金に任意加入すれば、海外在住期間に死亡したときや病気やけがで障害が残ったときに、遺族基礎年金や障害基礎年金の支給対象となります。
一事帰国時の医療費に要注意!
海外転出届を提出すると、住民票を戻すまでは国民健康保険を使うことができません。つまり、一時帰国の際の医療費も補償されるような特別な保険に加入してない限り、病院での診察や治療は全額自己負担になるということ。留学期間を終えて帰国したら、すぐに転入届を提出し、保険証を受け取りましょう。
一方、海外転出届を提出しない場合は、海外滞在中も国民健康保険保険に加入し続けることができます(保険料の支払いは、もちろん必要です)。国民健康保険加入者が海外渡航中に支払った医療費について、帰国後に給付を受けられる制度もありますが、この場合の医療費は日本国内で同様の診療・治療を受けた場合を基準に算出されるため、支給額は実際に支払った金額よりも低くなることが考えられます。国民健康保険の加入・未加入に関わらず、海外旅行傷害保険には必ず加入しましょう。
現地へ行ったら「在留届」を出そう
在留届とは、海外で災害や事故などに巻き込まれたときに、日本国大使館や総領事館が在外邦人の居場所や緊急連絡先を確認できるようにするための届出のこと。海外に3カ月以上滞在する日本人は、住所(居所)を管轄する日本大使館、または総領事館(在外公館)に「在留届」を提出することが義務付けられています。ハワイに3ヵ月滞在する人は、現地到着後、すぐに領事館への届出を行ってください。
在ホノルル日本領事館:
www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/index_j.htm